平成16年7月1日 改定
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
- 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ、車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者及びチャイルドシート、カーナビ等の付属品の要否その他の借受人条件を明示して予約することができるものとし、当社は手配可能なレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。
- 第1項の借受条件を変更又は取消す場合には、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
ただし、当社が契約し、当社に代わって予約代行業務を取り扱う旅行社等において、予約申込みを行ったときは、その申込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取消し、変更等ができることとします。 - 予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。
第3条(貸渡契約の締結)
- 当社は、貸渡できるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
尚、当社は貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。 - 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(代替レンタカー)
- 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことができるものとします。
- 前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項による代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。この場合、当社は受領済の予約申込み金等がある場合、返還するものとします。
第5条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は旅行社等において発行したクーポン券は貸渡料金の相当額に充当されるものとします。
第6条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金は払戻ししないものとします。
ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。(1) この約款に違反したとき。 (2) 借受人の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障を起こしたとき。 (3) 第10条各号に該当することとなったとき。 - 借受人は、レンタカーが借受人に引渡される前に瑕疵により使用不能となった場合には、第24条第3項によるときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第7条(不可抗力事由による貸渡契約の中途解約)
- レンタカーの貸渡期間中において、天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
- この場合、当社は貸渡から契約終了までの期間に対応する貸渡料金を受領するものとします。
第8条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第27条の中途解約手数料を支払うものとします。
第9条(借受条件の変更)
- 貸渡契約の成立した後、借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 借受人は、第1項により貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外は当初の貸渡契約と同一のものとし、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとし、当社は予約申込金を受領の場合には借受人に返還するものとします。
| (1) | 貸渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 |
|---|---|
| (2) | 酒気を帯びているとき。 |
| (3) | 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 |
| (4) | 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。 |
| (5) | 借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。 |
| (6) | 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 |
| (7) | 過去の貸渡において、第18条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
| (8) | 過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第33条に掲げる事項に該当する行為があったとき。 |
第3章 貸渡自動車
第11条(開始日時等)
当社は、第3条で明示された開始日時及び借受場所で、第15条に定めたレンタカーを貸渡すものとします。
第12条(貸渡方法等)
- 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良のないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。
- 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとする。
- 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとする。
第4章 貸渡料金
第13条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、次のそれぞれ定めた料金の合計金額をいうものとします。
(1)基本料金 (2)免責補償料金 (3)チャイルドシート等付属品料金
(4)乗捨料金 (5)ガソリン料金 (6)スタッドレス、チェーン等の備品料金 - 基本料金はレンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届出て実施している料金表によるものとします。
第14条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項に係わらず、予約の時に適用した料金表によるものとすることができます。
第5章 責任
第15条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第17条(借受人の管理責任)
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
- 借受人が駐車違反を行った場合の処置
(1) 借受人が駐車違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担すること。 (2) 警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の措置をとること。 - レンタカー事業者が放置違反金を納付した場合の処置
(1) 借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であってレンタカカー事業者がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用をレンタカー事業者に支払うこと。 (2) 借受人が違反を処理しない場合には、レンタカー事業者は以後借受人に 対しレンタカーの貸渡しを制限する等の措置をとること。
第18条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
| (1) | 当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 |
|---|---|
| (2) | レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 |
| (3) | レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 |
| (4) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 |
| (5) | 借受人及び共同借受人以外がレンタカーを運転すること。 |
| (6) | 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
| (7) | 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険会社に加入すること。 |
| (8) | その他第3条の貸渡契約に違反する行為をすること。 |
第19条(自動車貸渡証の携帯義務等)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中、第12条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第20条(賠償責任)
- 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
当社は、この金額を営業所に掲示します。 - 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
第21条(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
| (1) | 直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。 |
|---|---|
| (2) | 当該事故に関し、当社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 |
| (3) | 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、予め当社の承諾を受けること。 |
| (4) | レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 |
第22条(盗難)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
第23条(補償)
- 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第20条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償:1事故限度額 500万円(免責額 5万円) (3) 車両補償:1事故限度額 時価額(免責額 マイクロバス 10万円 ・その他 5万円) (4) 搭乗者傷害補償 1名限度額1,000万円(死亡時)
7,500円/1日当り(入院時) 5,000円/1日当り(通院時)
医療保険金の支払は、事故発生日から180日をもって限度とします。
搭乗者傷害補償の適用に際しては必ず、警察への人身事故の届出と医師による正規な治療を要します。
尚、その他に関しては当社付保の損害保険約款に準ずるものとします。 - 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める補償の免責額については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。
- 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責事項に該当する事故、貸渡後に第10条1号から3号に該当して発生した事故、第18条1号から6号に該当して発生した事故及び借受期間を無断で延長しその期間に起こした事故にはこの補償は適用されないこととします。
第24条(故障等の処置等)
- 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第25条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により当社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
この場合、当社は直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消、払戻等
第26条(予約の取消等)
借受人は、第2条の予約をしたにも係わらず、借受人の都合で予約を取消した場合又は予約した借受開始時刻を1時間以上超過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
第27条(中途解約手数料)
借受人は、第8条の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-当初の乗捨料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金-解約時の乗捨料金)}×50%
第28条(貸渡料金の払戻)
- 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払戻すものとします。
(1) 第6条第2項により、借受人が貸渡料金を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 (2) 第7条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 (3) 第8条により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 - 前項の払戻に当たっては、中途解約手数料その他、当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
第29条(レンタカーの確認等)
- 借受人は、レンタカーを当社に返還するときは通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第30条(レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、レンタカーを借受期間内に所定の場所に返還するものとします。
- 借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
第31条(レンタカーの返還場所等)
- レンタカーの返還は、第2条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第9条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします
- 前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が高くなる場合は、借受人はその差額を負担するものとし、安くなる場合には当社はその差額を払戻ししないものとします。
- 借受人は、第9条第1項による当社の承諾を受けることなく、第2条第1項により明示した返還場所以外にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)×200%
第32条(レンタカーの貸渡料金の精算)
- 借受人はレンタカー貸渡開始時に予約申込にて算出された金額の貸渡料金を収めるものとします。
- 延長・短縮等貸渡料金の過不足が生じた際はレンタカー返還時に精算をさせていただきます。
- ガソリン料金等の精算についてはガソリン料金等が未補充の場合には、走行距離に応じ、別に定める換算料金により精算するものとします。
第33条(レンタカーが返還されない場合の処置)
- 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第31条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ当社の返還要求に応じないとき又は 借受人の所在が不明等乗逃げされたものと判断されるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への乗逃被害報告をする等の措置 をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確認するものとします。
- 第1項に該当することとなった場合には、借受人は第20条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものと、し当社は、レンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
第34条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並び にその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑則
第35条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に支払うものとします。
第36条(延滞損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第37条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。
第38条(細則)
- 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
付則
本約款は、平成16年7月1日から施行します。






